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株式会社六芒星会計が選ばれる理由 株式会社六芒星会計が選ばれる理由
お知らせ
2016.6.30
公式ホームページ開設しました。
 

会社概要

About Us

社名 株式会社 六芒星会計
瀬越長一税理士事務所 
中谷社会保険労務士事務所
本社住所 〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1番14号 サンシポートビル503号 
連絡先 TEL 078-265-6271 078-265-6601
FAX 078-265-1877
E-mail info@rokubouseikaikei.com
従業員数 名(平成年月日現在)
沿革 平成4年 瀬越長一税理士事務所 開設
平成12年 中谷社会保険労務士事務所 開設
平成26年 株式会社六芒星会計 開設   
代表取締役 瀬越長一
みずほ総合研究所株式会社 大阪相談室顧問
兵庫県信用農業協同組合連合会 JAバンク相談部顧問
アクセス JR 
東海道本線 三ノ宮駅 中央出口より南へ 
徒歩7分くらい

阪急神戸本線
三宮駅 東口より南へ 
徒歩8分くらい

阪神本線 
三宮駅 南へ 
徒歩5分くらい

地下鉄海岸線 
三宮・花時計前 2番出口より南へ 
徒歩3分くらい

“世のため人のために精一杯生きる”

私が、税理士になった時に志した言葉でもあり、今回六芒星会計事務所を開設するきっかけとなった言葉でもあります。当社は、世の中のみなさまに喜んで頂き、地域社会に広く貢献することを目指しております。
昨今、社会の環境が大きく変わり、経営者の方は日々様々な経営課題に頭を悩ませていらっしゃると思います。 その経営をサポートする会計事務所の役割も時代とともに変化しており、今までと同じ様な業務を行っているだけではお客様に満足をして頂くことが難しくなっております。 さらに、お客様に満足して頂くために、経営にもう一段階踏み込んでサポートしなければいけない状況が非常に多くなってきております。 それは経営課題に取り組むために“過去を分析する会計”から、“未来を見つめる会計”に変化していくことで対応し、時代の流れに取り残されない経営をお客様にして頂きたいと考えているからです。

また、高度化する情報社会の中で、“変えるべきものと変えてはいけないもの”を見極めることも重要となっております。もちろん、時代の変化のスピードに対応する柔軟な考えも大切ですが、企業の核となる信念を持ってない場合、目先の情報に惑わされ先行きの見えない経営をしていくことになりかねません。
当社は企業会計の原点に立ち戻り、お客様への“真のサービスとは何か”さらに“今何が必要とされているのか”を見極めることで予防医学的経営コンサルティングを実現しようと考えております。

当社の業務案内としては、税務代行業務のような日々の業務のお手伝いから、M&A支援業務や事業再生・組織再編支援業務のような経営の重大局面などの業務支援をいたしております。 さらに日本は高齢化社会を迎えており、それに伴う相続や事業承継、財産問題案件が多くなってきてます。これらの案件は元々少ないため(詳しくは相続の専門ページで)より高度な専門知識が必要となってきます。 当社では、これまで培った豊富な知識と経験を活かした事業承継や相続対策、または組織再編といったコンサルティングサービスなどを得意としております。

当社は、“世のため、人のために精一杯生きる”という言葉通り、お客様のために、そして地域のために発展、成長して日々精進していく所存でございます。今後ともよろしくお願い申しあげます。

代表プロフィール

代表取締役 瀬越長一

プロフィール
昭和33年 福井県生まれ
昭和57年 神戸商科大学(現県立兵庫県立大学)卒業
平成元年  税理士試験合格 各種セミナーで講師を務める
平成4年  税理士登録 瀬越長一税理士事務所 開設
平成26年 株式会社六芒星会計 開設
みずほ総合研究所株式会社 大阪相談室顧問
兵庫県信用農業協同組合連合会 JAバンク相談部顧問
主な著書
「会社を強い体質に変える方法教えます」(共著 中経出版)
「激震神戸 あれから2年」、「ザ・損賠」(共著 近畿税理士会神戸支部)

業務案内

税務業務

税務申告書の作成(確定申告・決算等)
税務調査の立会
税務戦略の立案
各種税務相談(法人・個人・セカンドオピニオン等)

金融機関に信用される決算書作りや、税務署から納得される申告書の作成をいたします。
所得税・法人税・消費税・相続税に関する税金全般の書類作成や提出等、または各種相談内容に応じた適切なアドバイスをさせて頂きます。
また、現在ご契約をされている税理士さんにご相談しずらいとお悩みの場合、セカンドオピニオンとして是非ご相談ください。(※秘密厳守)

会計業務

記帳代行業務
給与計算業務(月次給与・年末調整の計算・支払調査書等の書類作成)
経理業務の指導

領収書・請求書等、適切な管理や各種会計記録の正確性・信頼性を保つ為にお客様の企業を訪問し指導させて頂きます。
また、財務状況を把握し、適切な経営や投資の判断をする為に正確な会計業務を行うことが必須になります。

コンサルティング業務

事業計画・経営計画の作成
財務・資金繰計画の作成
起業支援・事業承継相談(会社設立)
M&Aのご相談

作成した財務データから経営分析し、経営計画・業務管理・決算対策等の適切なアドバイスをさせて頂きます。また会社設立・登記における開業計画書作成の支援や届出作成、給与計算指導等をさせて頂きます。
また、運転資金の圧縮、内部資金の捻出のご提案や金融機関への融資申し込みの事業計画書作成のご支援をいたします。

人事・労務に関する業務

労働基準監督署への対応(労働保険の年度更新・是正勧告の対応・労災申請・36協定等)
年金事務所への対応(社会保険加入・資格取得喪失・算定基礎届等)
ハローワークへの対応(求人票離職票作成・各種給付金申請・資格取得喪失等)
就業規則の作成(常時10人以上の労働者を雇用している事業所)
雇用保険助成金の申請

各種手続きや書類作成はもちろん、企業が抱える人事や労務の様々な課題や問題に応じて、事前予防するための労務対策やトラブルの解決のプランをご提案いたします。
最近ではコンプライアンスを重視し、就業環境を改善している企業が増えてきております。様々な業界の人事労務リスク対策が必要となってきております。是非一度ご相談ください。

事業継承や不動産に関する相続業務

相続税申告書の作成
相続税シミュレーション
自社株の評価・事業承継に関する提案
納税資金・納税方法のアドバイス
譲渡所得税申告書・贈与税申告書の作成

相続(事業承継・不動産相続)に関しての業務は、特に専門的な知識と経験が必要となってきます。各税理士事務所(法人・個人)でも年間数件しか取り扱いません。
当社は実績と経験が豊富にございますので、是非一度ご相談ください。

さらに相続に関する情報は → 詳しくはこちら

医療税務業務

医療機関会計業務(医療に特化した会計のアドバイスや税務処理、税務調査対策)
社会福祉会計業務(会計帳簿の記帳及び財務諸表の作成)
医業開業・経営支援業務
相続税対策

税理士とは言わば、企業会計の医者とも言える立場になります。
医療経営の場合、所得に対して高税率適用が比較的多く、しっかり節税対策が必要になってきます。
医療の税務・会計は一般企業のものとは異なり、医療機関の会計処理や税務処理が発生します。医療機関の顧問経験の少ない税理士では、専門的知識がないとアドバイスができない場合が多いです。
また、最近医療業界でも一般的になってきている“セカンドオピニオン”にも対応しております。

相続や事業承継でお悩みのお客様

相続・事業承継専門の豊富な経験と実績の六芒星会計事務所にお任せください!

相続や事業承継に関しては、特に専門的な知識や経験により税金対策が大きく異なってまいります。
それぞれに十人十色と呼ばれるように、唯一の正解がございません。どこに重点を置くかにより税金対策が異なってまいります。
やはり、相続や事業継承に不安を感じていらっしゃるのはご本人様はもとより、相続人後継者(お子様・奥様など)の方々です。
円満な遺産分割の為に、生前から相続税対策等をご相談して頂ければ、ご自身にあったプランを提案をすることが可能になります。
後、遺言書のサポートも提携している弁護士や司法書士との連携をとり作成させて頂きますので是非ご相談ください。
基本的には相続全体を考えて、専門的な助言をさせて頂きます。
もちろんセカンドオピニオンとしてのご相談もお待ちしております。
どの税理士事務所も法人の顧問先を中心とし、不動産の譲渡所得税、相続税の申告・相談は年間数件しかないというのが現状です。
※余談ですが、税理士登録者数は約7万人、相続税の申告対象者は年間4万7000人弱です。全体的に請け負う業務としては少ないのが実情です。
全員の税理士が均等に相続税の仕事を請けたとしても、2年に1回程度しか申告書を作成する機会がありません。ですから、相続税の知識や経験に関しては、税理士によって個人差が出てきます。
当社は、実績と経験豊富な知識がございますのでご安心下さい。

平成27年1月から相続税の基礎控除が縮小されました。

※以前は資産家以外には関係のなかった相続税ですが、普通の家庭でも納税義務が生じる可能性がでてまいりました。

改定前 基礎控除額 『5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)』 例)夫婦2人と子供3人の場合
(夫が死亡した場合)
改定前 9,000万円→改定後 5,400万円に縮小(税率も一部引き上げられました。)
改定後 基礎控除額 『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』

相続税の計算

例)夫婦2人と子供2人の場合(夫が死亡した場合)合計3人 財産2億円の場合

STEP1
財産を民法で決まられた相続分で分ける

財産
不動産や現預金
▲ 借金や葬式費用1億円

※亡くなった日
現在の金額で計算

▲ 基礎控除4,800万円
(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)
課税遺産総額
1億5,200万円
妻の相続分
(1/2)
7,600万円
子の相続分
(1/4)
3,800万円
子の相続分
(1/4)
3,800万円
財産
不動産や現預金
▲ 借金や葬式費用1億円 (※亡くなった日現在の金額で計算)
▲ 基礎控除4,800万円
(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)
課税遺産総額
1億5,200万円
妻の相続分
(1/2)
7,600万円
子の相続分
(1/4)
3,800万円
子の相続分
(1/4)
3,800万円

STEP2.
各人ごとに税金を計算して合計する

妻の相続分
(1/2)
7,600万円
7,600万円に対する
相続税1,580万円
(※税率は下記の相続税の速算表を参照)
世帯全体で
納める相続税
2,700万円
子Aの相続分
(1/4)
3,800万円
3,800万円に対する
相続税560万円
(※税率は下記の相続税の速算表を参照)
子Bの相続分
(1/4)
3,800万円
3,800万円に対する
相続税560万円
(※税率は下記の相続税の速算表を参照)
妻の相続分
(1/2)
7,600万円
子Aの相続分
(1/4)
3,800万円
子Bの相続分
(1/4)
3,800万円
7,600万円に対する
相続税1,580万円
(※税率は下記の相続税の速算表を参照)
3,800万円に対する
相続税560万円
(※税率は下記の相続税の速算表を参照)
3,800万円に対する
相続税560万円
(※税率は下記の相続税の速算表を参照)
世帯全体で納める相続税
2,700万円

STEP3.
相続税の総額を実際の相続割合で振り分ける

財産1億円のうち
"世帯全体で"
納める相続税
2,700万円

1億円
相続
2,700万円×1億円/2億円
≒1,350万円
長男
5,000万円
相続
2,700万円×5,000万円/2億円
≒675万円
長女
5,000万円
相続
2,700万円×5,000万円/2億円
≒675万円
財産1億円のうち
"世帯全体で"納める相続税
2,700万円

1億円
相続
長男
5,000万円
相続
長女
5,000万円
相続
2,700万円×1億円/2億円
≒1,350万円
2,700万円×5,000万円/2億円
≒675万円
2,700万円×5,000万円/2億円
≒675万円

相続税の速算表

平成15年1月1日以後の相続

法定相続分の各相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円 以下 10%
3,000万円 以下 15% 50万円
5,000万円 以下 20% 200万円
1億円 以下 30% 700万円
2億円 以下 40% 1,700万円
3億円 以下 45% 2,700万円
6億円 以下 50% 4,200万円
6億円  超 55% 7,200万円

よくあるご質問

今更聞けない税に関するご質問をご案内

税理士選びのポイントや注意点を教えて下さい。
青色申告と白色申告の違いを教えて下さい。
相続税が発生しましたが、全く知識がなくわかりません。どうしたらよろしいでしょうか?
領収書が貰い忘れた場合レシートでも大丈夫でしょうか?
領収書を貰う際、宛名・日付・但し書きを空けてても大丈夫でしょうか?
飲食代での経費の内訳(会議費・福利厚生費・交際費)の違いを教えて下さい。
税理士選びのポイントや注意点を教えて下さい。
最近流行りの“最低~円”のようなリーズナブルな料金設定の税理士事務所が増えています。結果的にサービス内容を増やすことで高くなったりする可能性があります。
まずは、当事務所の様に初回相談無料の所でお気軽にご相談して下さい。
1番は税理士との「相性」、2番は「目的」に合っているか、最終的に「適正料金」になってくると思います。
稀にご自身で税務申告をされる方がいらっしゃいますが、度々細かな法改正や本業に差し障りがあり本末転倒になる場合がございますので税理士に任せた方が無難だと思います。
青色申告と白色申告の違いを教えて下さい。
税務署に会社設立の際に青色申告か白色申告かを届け出ます。そして、確定申告の際に税務上のメリット(欠損金の繰り越し等)を多く受けれるのが青色申告となります。また融資を受ける際は、青色申告をしていないと良い印象がもたれないようです。
相続税が発生しましたが、全く知識がなくわかりません。どうしたらよろしいでしょうか?
被相続人の死亡したこと知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。円滑に進める為に、相続をされる方々との予定を合わせていかなければなりません。 遺言書や遺産分割協議書など専門的な問題が発生します。出来るだけ早くご相談頂くことをお勧めいたします。
領収書が貰い忘れた場合レシートでも大丈夫でしょうか?
ポイントは、“事業に関わる支出”ですのでレシートでも問題ありません。逆に明細があるためレシートの方が健全かもしれません。
領収書を貰う際、宛名・日付・但し書きを空けてても大丈夫でしょうか?
後から書き込むのは、原則すべてNGです。
宛名で“上様”と店側が書いてきてしまう場合がありますが、出来るだけ宛名を書いてもらうようにしましょう。“品代”と書いてしまう場合もあると思いますが、出来るだけ正確に書いてもらうようにして下さい。
飲食代での経費の内訳(会議費・福利厚生費・交際費)の違いを教えて下さい。
会議費に関して 
打ち合わせの費用で、3,000円以下でお酒はビール1本程度になります。

福利厚生費に関して 
忘年会や新年会等(会社で行う業務)会社内の飲食費(コーヒー等)

交際費に関して
上記以外の飲食代で、忘年会の二次会や社内だけの飲食費が該当します。
※取引先との飲食費1人5,000円以下で取引先名・人数記載の場合は除外

ご契約までの流れ

お問い合わせ・ご相談

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
ご相談内容とご面談のご希望日時をお伺いいたします。
現在の状況が整理ついてない場合でもご安心ください。こちらからご質問させていただきます。

ご予約後、ご面談

面談によるご相談は初回無料となっております。当社にお越し頂いてもご質問やご要望などお聞かせください。

ご提案と報酬のお見積

お客様の状況を詳しく伺い、問題解決のご提案をさせていただきます。
その後、お見積をご提示させていただきます。
ご不明な点やご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

契約のご検討

お客様から質疑応答をしていただき、お見積内容に対してご納得いただけましたら、契約をご検討してください。
契約完了後、業務を開始させていただきます。

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